◆食事提供体制加算
【しょくじていきょう たいせい かさん】
食事提供に関する加算です。
ただ単に、食事を提供すれば取得できるものではありませんので、気をつけましょう。
この記事のまとめ
【加算単位】
◆1日1人あたり 30単位
【要件】
◆収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
【申請】
◆必要
【確認するポイント】
◇個別支援計画に昼食提供する旨を記載しているか
◇調理員などを配置し、施設内の調理室で調理したものを提供しているか
◇条件を満たせば、外部で調理されたものを提供しても問題ない
など
食事提供体制加算
加算単位は?
◆1日1人あたり 30単位
該当する利用者の人数だけ請求をすることができます。
【例】
利用者10名が対象
開所日数が20日の場合
30単位×10名×20日=6,000単位
食事提供体制加算
要件は?
◆収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
上記に該当する場合、受給者証に「食事提供体制加算」欄に「該当」と記載があります。
その旨の記載がない利用者は、加算対象となりません。
食事提供体制加算
確認するポイント
◆個別支援計画に昼食提供する旨を記載しているか
◆調理員などを配置し、施設内の調理室で調理したものを提供しているか
◆条件を満たせば、外部で調理されたものを提供しても問題ない
◆食事を提供することで、利益を出すためのものではない
◆事業所を利用しなかった日(欠席時)は請求することができない
個別支援計画への記載について
個別支援計画への記載がない場合、加算を請求することができません。
実地指導でも確認されることがありますので、記載を忘れないようにしましょう。
調理員などの配置
職業指導員や生活支援員とは別に、人員配置をする必要があります。
支援員との兼務は可能です。
しかし、兼務した結果、本来の人員配置基準を下回ることがないように気をつけましょう。
調理員としての最低勤務時間は、2時間と想定されています。
外部で調理されたもの について
◆クックチル
◆クックフリーズ
◆真空調理(真空パック)
これらの方法で調理したものを急速冷凍し、事業所内で再加熱して提供する場合は加算対象となります。
たとえば、冷凍の配食サービスを注文し、事業所内でスチーマー等を用いて再加熱する場合などがあげられます。
利益を出すためのものではない
食事提供体制加算は、食事準備にかかる人件費や食材費をまかなうためのものです。
利用者に食事代を請求することはできますが、請求できる金額は食材費に限ります。
ですので、食事を提供することで利益を出すことはできません。
【例1】
1食あたり
◇食材費¥200
◇人件費¥200
◆合計¥400
¥400-¥300(1単位¥10の計算)=¥100
利用者に請求することができる金額は、¥100が上限
【例2】
1食あたり
◇食材費¥200
◇人件費¥400
◆合計¥600
¥600-¥300=¥300
ただし、人件費を利用者に請求することはできない。
この場合、利用者への請求可能金額は¥300ではなく食材費の¥200となる。
【例3】
1食あたり
◇食材費¥200
◇人件費¥200
◆合計¥400
¥400-¥300=¥100
にも関わらず、利用者に¥300を請求する
欠席時の請求について
基本報酬が算定されているときに限って、食事提供体制加算を請求することができます。
つまり、利用者が休んだ場合は、加算を請求することができません。
しかし、出席しているが体調不良などにより、昼食をとらなかった場合は、加算を請求することができます。
利用者が欠席した場合、食材費の請求ができるかどうかについては、利用契約の内容によるとされています。
加算要件を満たし
加算を請求しましょう
正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。
もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。
そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。
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