就労継続支援B型では「平均工賃月額」をもとに、基本報酬が算定されます。
どのように計算すればよいか、確認しましょう。
基本報酬については、こちらをごらんください
平均工賃月額とは
【へいきん こうちん げつがく】
利用者ひとり当たりの、月額工賃の平均です。
基本報酬を算定するときは、前年度の実績をもとに、計算します。
計算するために必要な情報
工賃を
◆いくら支払ったか
◆何人に支払ったか
ということを、把握しておかなければなりません。
ですので、工賃台帳などを作成し、記録しておく必要があります。
計算方法
計算式は、次のとおりです。
支払った工賃の総額÷工賃を支払った延べ人数
【計算例】
工賃総額 | 延べ人数 | |
4月 | ¥28,000 | 2 |
5月 | ¥39,000 | 3 |
6月 | ¥42,200 | 5 |
7月 | ¥43,150 | 5 |
8月 | ¥104,000 | 8 |
9月 | ¥86,000 | 7 |
合計 | ¥342,350 | 35 |
この場合
¥342,350÷35=9,781.4…… ですので
4月~9月の平均工賃月額は
¥9,781 となります。
※小数点以下は四捨五入します。
計算から除外できる場合
次のうち、いずれかに当てはまる場合、計算から除外することができます。
◆月の途中から利用を開始した
◆月の途中に退所した
◆ほかにも日中活動サービスを利用している
◆入退院やインフルエンザ罹患、透析による継続した通院 など
意図しない形で、平均工賃月額が減額してしまうことを防ぐために、設けられています。
【例】
①:5人に工賃を100,000円支給した場合
平均工賃月額は20,000円
②:上記①に、月途中で新規利用が1名増え
6人に103,000円支給した場合
平均工賃月額は17,167円
この場合、月途中の新規利用者を計算から除外し、②ではなく①の額を用いることができます。
基本報酬を
正しく取得しましょう
正確に制度を把握し、正しい額を算出できるようにしましょう。
場合によっては、計算から除外していないことが理由で、基本報酬を低く申請している可能性も考えられます。
就労継続支援B型の報酬に関するお問い合わせは、こちらへどうぞ。
適法、適正な報酬の見直しをさせていただきます。