就労継続支援B型 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【就労継続支援B型】平均工賃月額 基本報酬の算定方法を確認しましょう

就労継続支援B型では「平均工賃月額」をもとに、基本報酬が算定されます。

どのように計算すればよいか、確認しましょう。

基本報酬については、こちらをごらんください

平均工賃月額とは

【へいきん こうちん げつがく】

利用者ひとり当たりの、月額工賃の平均です。
基本報酬を算定するときは、前年度の実績をもとに、計算します。

計算するために必要な情報

工賃を
◆いくら支払ったか
◆何人に支払ったか

ということを、把握しておかなければなりません。
ですので、工賃台帳などを作成し、記録しておく必要があります。

計算方法

計算式は、次のとおりです。

支払った工賃の総額÷工賃を支払った延べ人数

【計算例】

工賃総額延べ人数
4月¥28,000
5月¥39,000
6月¥42,200
7月¥43,150
8月¥104,000
9月¥86,000
合計¥342,35035

この場合
¥342,350÷35=9,781.4…… ですので

4月~9月の平均工賃月額は
¥9,781 となります。

※小数点以下は四捨五入します。

計算から除外できる場合

次のうち、いずれかに当てはまる場合、計算から除外することができます。

◆月の途中から利用を開始した
◆月の途中に退所した
◆ほかにも日中活動サービスを利用している
◆入退院やインフルエンザ罹患、透析による継続した通院 など

意図しない形で、平均工賃月額が減額してしまうことを防ぐために、設けられています。

【例】
①:5人に工賃を100,000円支給した場合
平均工賃月額は20,000円

②:上記①に、月途中で新規利用が1名増え
  6人に103,000円支給した場合
平均工賃月額は17,167円

この場合、月途中の新規利用者を計算から除外し、②ではなく①の額を用いることができます。

基本報酬を 
正しく取得しましょう

正確に制度を把握し、正しい額を算出できるようにしましょう。
場合によっては、計算から除外していないことが理由で、基本報酬を低く申請している可能性も考えられます。

就労継続支援B型の報酬に関するお問い合わせは、こちらへどうぞ。
適法、適正な報酬の見直しをさせていただきます。

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