【しゅうろういこう れんけい かさん】
どういったときに取得できる加算なのかを、ご説明いたします。
単位数は?
1,000単位です。
対象となる利用者1人につき、1回のみ算定することができます。
どんな加算?
3つのポイントに分けてご説明いたします。
◆どんなときに | 利用者が就労移行支援に移るとき |
◆なにをすれば | ◇就労移行支援の紹介や連絡調整 ◇特定相談支援への利用者情報の提供 |
◆いつ取得できるか | 最終利用となる月 |
利用者が、新たに就労移行支援に移りたいと判断した場合に、支援を行うことで加算を取得することができます。
具体的には
◆就労移行支援事業所の紹介
◆見学の連絡調整や見学同伴
◆特定相談支援へ利用者情報の提供
といった支援が必要です。
ですので、単に利用者が移行支援を利用開始しただけでは、加算対象となりません。
注意点
【特定相談支援への情報提供】
記録に残る形で情報提供をする必要があります。
具体的には、紙面やメールでの情報提供が認められています。
口頭(電話含む)での情報提供では、加算を取得できません。
加算対象となる場合
【同一法人の就労移行支援を利用する場合】
加算対象となります。
同一法人で移り変わる場合は、情報提供も行いやすいため、取得しやすいと言えます。
【就Bと移行の多機能型で、就Bから移行へ移る場合】
加算対象となります。
同一法人で移り変わる場合と同様、取得しやすいと言えます。
加算対象とならない場合
【移行支援の利用開始から、過去3年以内に移行支援を利用していた場合】
加算対象となりません。
◇例◇
令和5年4月1日に移行支援の支給決定が下りたが
令和2年4月30日まで移行支援を利用していた
【セルフプランで移行支援を利用】
加算対象となりません。
特定相談支援と連携できないためです。
加算取得のために
利用者が移行支援の利用を考えている場合は、必要な支援を行い、加算の取得を検討しましょう。
ただし、条件を満たさない状態で加算を取得してしまわないように、十分注意しましょう。
場合によっては、指定取り消し(営業禁止)にもつながりかねません。
そうならないためにも、正しい知識で加算を取得することが欠かせません。
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