障害福祉サービス事業所では、人員配置の基準を満たす必要があります。
最悪の場合、指定の取り消し(事業の禁止)となりかねません。
また、提供するサービスによって、必要な人員は変わります。
ですので、事業所に合わせた人員を確保するようにしましょう。
今回は、就労継続支援B型の人員基準を見ていきます。
必要な職種
■管理者
■サービス管理責任者
■職業指導員・生活支援員
これらの人員配置基準を満たさなければなりません。
※人員配置の考え方「常勤換算」については、こちらをごらんください。
管理者
いわゆる「所長」のポジションです。
管理者は、業務に支障がなければ、他の業種と兼務することができます。
・サービス管理責任者と管理者を兼ねる
・職業指導員と管理者を兼ねる
といったことが可能です。
サビ管と管理者を兼ねることは、人員配置にムダがなく、よく採用されている方法です。
サービス管理責任者
サービス提供や支援員の指導を管轄する人です。
最低でも、1人は常勤でなければなりません。※
※常勤=フルタイムで働いている人。
正社員、パートなどの雇用形態は問わない。
事業所に必ず1人配置する必要があります。
また、利用者が数が60人以上いる場合、サビ管を追加で配置しなければなりません。
前述のとおり、管理者と兼務できます。
職業指導員・生活支援員
直接、利用者の支援にあたる人です。
職業指導員・生活支援員のうち、どちらか1人は常勤でなければなりません。
また、就労継続支援B型には「利用者10人:支援員1人」と「利用者7.5人:支援員1人」の2パターンがあります。
指定申請時の内容に合わせて、人員を確保しましょう。
【利用者数が20名の場合】
■「7.5:1」
20÷7.5=2.66......
常勤換算で2.7人以上が必要です。
■「10:1」
20÷10=2
常勤換算で2.0人以上が必要です。
人員配置基準のことは専門家へご相談ください
障害福祉サービス事業所を運営するには、様々なルールに従わなければなりません。
人員配置基準のお困りごとは、障害福祉を専門とする行政書士へご相談ください。