【じゅうどしゃ しえんたいせい かさん】
どういったときに取得できる加算なのかを、ご説明いたします。
どんな加算?
次のどちらかを満たしている場合に、取得できる加算です。
◆障害基礎年金1級を受給している利用者が
50%以上 | 加算(Ⅰ) 単位数が多い |
25%以上 50%未満 | 加算(Ⅱ) 単位数が少ない |
単位数は?
◆加算(Ⅰ)50%以上の場合
定員が20名以下 | 56単位 |
定員が21名以上 40名以下 | 50単位 |
定員が41名以上 60名以下 | 47単位 |
定員が61名以上 80名以下 | 46単位 |
定員が81名以上 | 45単位 |
◆加算(Ⅱ)25%以上の場合
定員が20名以下 | 28単位 |
定員が21名以上 40名以下 | 25単位 |
定員が41名以上 60名以下 | 24単位 |
定員が61名以上 80名以下 | 23単位 |
定員が81名以上 | 22単位 |
この加算は、利用者の数だけ単位が乗算されます。
【例】
定員20名
加算(Ⅰ)を取得
利用者数を15名(欠席なし)
開所日数を20日とした場合
◇56単位×20日×15人=16,800単位
このように、加算を取得することができます。
割合(%)の計算方法は?
以下の【A】と【B】
それぞれ、前年度の実績を用いて計算します。
【A】延べ利用者数
【B】障害基礎年金1級を受給している延べ利用者数
【B】÷【A】=割合(%)となります
【延べ利用者数とは】
期間内すべての利用者数を足したものです。
たとえば
4月1日:10名利用
2日:12名利用
3日:11名利用
◆この3日間の延べ利用人数は33人です。
(10+12+11=33)
このように、割合を計算します。
加算取得のために
利用者が移行支援の利用を考えている場合は、必要な支援を行い、加算の取得を検討しましょう。
ただし、条件を満たさない状態で加算を取得してしまわないように、十分注意しましょう。
場合によっては、指定取り消し(営業禁止)にもつながりかねません。
そうならないためにも、正しい知識で加算を取得することが欠かせません。
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