就労継続支援B型では、前年度の平均工賃月額をもとに、基本報酬が算定されます。
基本報酬の単位数と注意点を確認しましょう。
平均工賃月額の計算方法は、こちらをごらんください
単位数
前年度の平均工賃月額のほかに、人員配置や利用定員によっても、単位数が変わります。
パターンが多いので、一部のみご紹介いたします。
ここでご紹介できなかったものは、こちらのPDFの33ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
◆支援員と利用者の比率が7.5:1 利用定員20名以下
平均工賃月額 | 単位数 |
¥45,000以上 | 702 |
¥35,000以上 ¥45,000未満 | 672 |
¥30,000以上 ¥35,000未満 | 657 |
¥25,000以上 ¥30,000未満 | 643 |
¥20,000以上 ¥25,000未満 | 631 |
¥15,000以上 ¥20,000未満 | 611 |
¥10,000以上 ¥15,000未満 | 590 |
¥10,000未満 | 566 |
◆支援員と利用者の比率が10:1 利用定員20名以下
平均工賃月額 | 単位数 |
¥45,000以上 | 640 |
¥35,000以上 ¥45,000未満 | 613 |
¥30,000以上 ¥35,000未満 | 599 |
¥25,000以上 ¥30,000未満 | 586 |
¥20,000以上 ¥25,000未満 | 565 |
¥15,000以上 ¥20,000未満 | 554 |
¥10,000以上 ¥15,000未満 | 538 |
¥10,000未満 | 516 |
このように、平均工賃月額が高ければ高いほど、基本報酬が増えるしくみになっています。
事業所を開所した直後は?
事業所を開所した直後は、前年度実績が存在しません。
ですので、一時的に「¥10,000未満」の単位を用います。
これを「経過措置」と呼びます。
経過措置の期間は、「開所の翌年度が終わるまで」です。
【例】
◆令和4年4月に開所
令和6年3月末まで経過措置期間(24か月)
◆令和5年2月に開所
令和6年3月末まで経過措置期間(14か月)
どちらも【令和4年度】開所のため、経過措置が終わるタイミングは同じです。
ですが、開所時期によって、経過措置の長さが異なります。
経過措置期間中の例外
開所してから6か月間の平均工賃月額を、基本報酬に反映することができます。
これは、7か月目をむかえた年度の末まで有効です。
【例】
◆令和4年4月に開所
令和4年4月~9月の平均工賃月額をもとに、令和4年10月以降の基本報酬を算定することができる。
反映される期間は、令和4年10月~令和5年3月まで。
(令和4年度に7か月目をむかえた)
◆令和5年2月に開所
令和5年2月~7月の平均工賃月額をもとに、令和5年8月以降の基本報酬を算定することができる。
反映される期間は、令和5年8月~令和6年3月まで
(令和5年度に7か月目をむかえた)
ですので、開所から6か月間で平均工賃月額が¥10,000を超えることができれば、それだけ収益を増やすことが可能です。
基本報酬を
正しく取得しましょう
正確に制度を把握し、正しい基本報酬を算定できるようにしましょう。
また、開所直後の経過措置期間にも気をつけましょう。
就労継続支援B型の報酬に関するお問い合わせは、こちらへどうぞ。
適法、適正な報酬の見直しをさせていただきます。