就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援B型】正しく申請できていますか? 平均工賃月額と基本報酬

就労継続支援B型では、前年度の平均工賃月額をもとに、基本報酬が算定されます。

基本報酬の単位数と注意点を確認しましょう。

平均工賃月額の計算方法は、こちらをごらんください

単位数

前年度の平均工賃月額のほかに、人員配置や利用定員によっても、単位数が変わります。

パターンが多いので、一部のみご紹介いたします。
ここでご紹介できなかったものは、こちらのPDFの33ページをご覧ください。

◆支援員と利用者の比率が7.5:1  利用定員20名以下

平均工賃月額単位数
¥45,000以上702
¥35,000以上 ¥45,000未満672
¥30,000以上 ¥35,000未満657
¥25,000以上 ¥30,000未満643
¥20,000以上 ¥25,000未満631
¥15,000以上 ¥20,000未満611
¥10,000以上 ¥15,000未満590
¥10,000未満566

◆支援員と利用者の比率が10:1  利用定員20名以下

平均工賃月額単位数
¥45,000以上640
¥35,000以上 ¥45,000未満613
¥30,000以上 ¥35,000未満599
¥25,000以上 ¥30,000未満586
¥20,000以上 ¥25,000未満565
¥15,000以上 ¥20,000未満554
¥10,000以上 ¥15,000未満538
¥10,000未満516

このように、平均工賃月額が高ければ高いほど、基本報酬が増えるしくみになっています。

事業所を開所した直後は?

事業所を開所した直後は、前年度実績が存在しません。
ですので、一時的に「¥10,000未満」の単位を用います。
これを「経過措置」と呼びます。

経過措置の期間は、「開所の翌年度が終わるまで」です。

【例】
◆令和4年4月に開所
令和6年3月末まで経過措置期間(24か月)

◆令和5年2月に開所
令和6年3月末まで経過措置期間(14か月)

どちらも【令和4年度】開所のため、経過措置が終わるタイミングは同じです。
ですが、開所時期によって、経過措置の長さが異なります。

経過措置期間中の例外

開所してから6か月間の平均工賃月額を、基本報酬に反映することができます。

これは、7か月目をむかえた年度の末まで有効です。

【例】
◆令和4年4月に開所

令和4年4月~9月の平均工賃月額をもとに、令和4年10月以降の基本報酬を算定することができる。
反映される期間は、令和4年10月~令和5年3月まで。
(令和4年度に7か月目をむかえた)

◆令和5年2月に開所
令和5年2月~7月の平均工賃月額をもとに、令和5年8月以降の基本報酬を算定することができる。
反映される期間は、令和5年8月~令和6年3月まで
(令和5年度に7か月目をむかえた)

ですので、開所から6か月間で平均工賃月額が¥10,000を超えることができれば、それだけ収益を増やすことが可能です。

基本報酬を 
正しく取得しましょう

正確に制度を把握し、正しい基本報酬を算定できるようにしましょう。
また、開所直後の経過措置期間にも気をつけましょう。

就労継続支援B型の報酬に関するお問い合わせは、こちらへどうぞ。
適法、適正な報酬の見直しをさせていただきます。

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