就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援B型】利用開始まで、どうすればよい?事業者目線でご説明

就労継続支援B型事業所は、一般企業への就職が困難ではあるが、働く意欲のある方を対象としています。

今回は、就労継続支援B型事業所を利用するまでの流れをご説明いたします。

おおまかな流れを確認

利用開始までの流れは、次のとおりです。

■見学
■体験利用
■受給者証発行手続き
■利用契約締結
■利用開始
■注意点

それでは、順番に確認していきましょう。

見学

実際に事業所へ足を運んでもらい、どういった事業所なのかを見ていただきます。
また、今後の流れや、事業所の利用に必要となるものの説明などを行います。

この「見学」は、ある意味では一番重要と言えます。
なぜなら「この事業所に通いたい」と思ってもらう必要があるからです。

見学対応が悪ければ、次の「体験利用」につながることはないでしょう。

所要時間は、おおむね30分ほどです。
長くても、1時間を超えることは考えにくいです。

体験利用

実際に、事業所での作業を体験してもらいます。

体験利用者が、自分に合っているかどうかを確認することができます。
それと同時に、事業所側も体験利用者の適性などを見ることができます。
また、体験利用中の遅刻や早退、欠席なども気にしておきましょう。

体験利用の期間は、事業所によってさまざまです。
3~5日ほど、体験利用を行う事業所が多いようです。

受給者証発行手続き

受給者証の発行手続きをする必要があります。
受給者証がなければ、事業所を利用することができません。

窓口は「本人が住んでいる市町村」の障害福祉課です。
(障害者支援課、障がい福祉課など、名称が違う可能性あり)

事業所が存在する市町村ではないので、気をつけてください。

発行手続きができる人は「本人」か「その家族」です。
委任状があれば、家族以外が代理することもできます。

ですが、事業所が代理することはおすすめしません。
「自分の意思と関係なく手続きを進められた」と言われてしまうと、どうしようもなくなります。

また、受給者証の発行は、即日でできるものではありません。
自治体にもよりますが、1週間から1か月ほどかかります。

利用契約締結

利用開始時期が決まったら、それに合わせて契約を行います。

・利用契約
・重要事項説明
など

利用者だけでなく、事業者の印鑑も必要ですので、ご注意ください。

利用開始

これで、ようやく事業所へ通うことができます。

最初の見学を行ってから、およそ1か月ほどかかります。
余裕をもって、計画を立てましょう。

注意点

就労継続支援B型事業所を利用する場合、利用者は次のうちどちらかの条件を満たしている必要があります。

・これまでに、一般就労の経験がある
・就労アセスメントを受けた結果、就労継続支援B型の利用が適切である、と判断された

たとえば
特別支援学校を卒業してすぐに、就労継続支援B型に行くことはできません。
一般就労が難しい場合は、就労アセスメント※を受けている必要があります。
就労アセスメントは「就労移行支援事業所」で受けることができます。

※本人の意向を無視し、就労継続支援B型の利用を目的とするアセスメントは禁止されています。
これを「直B問題」と呼ぶこともあるようです。

利用開始手続きのお困りごと

特に、事業所を立ち上げて間もないころは、何をすればよいかが分からないことも珍しくありません。
しかし、見学に来られた方に、不安を抱かせるわけにもいきません。

利用開始までの流れや利用契約のこと、さまざまなお困りごとは、こちらまでご相談ください。
障害福祉歴15年の知識と経験を活かし、お手伝いいたします。

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