ちょっと小話 就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援B型】新しく始めたい!指定申請は誰に依頼すればよい?

就労継続支援B型を立ち上げたい!

そう思ったとき、いったい、誰に相談すればよいのでしょうか。

指定申請は 行政書士の業務です

就労継続支援B型の指定申請を他人に依頼する場合は、行政書士へ相談しましょう。

他の士業は、就労継続支援B型の指定申請を代行することができません。
もちろん、無資格者も代行することは禁止されています。

行政書士以外の者が代行した場合は、違法となり罰則が科されます。

法律には「一年以下の懲役」または「百万円以下の罰金」と定められています。

もちろん ご自身で申請されても問題ありません

先ほどの罰則は「代行」した場合のものです。
ご自身で、ご自身の分の指定申請をされる場合は、何の問題もありません。

ですので、行政書士に依頼しないという方法もあります。
ただし、依頼される場合は、必ず行政書士に依頼してくださいね。

なぜ 行政書士に依頼するのか

では、なぜ自分でもできるものを、行政書士に依頼するのでしょうか。
それは「手間を省く」という大きなメリットがあるからです。

書類の種類・量が膨大

とっても膨大な量の書類作成をする必要があります。
すべてをご自身で作成される場合、非常に負担が大きいです。

もし、あなたが会社勤めであれば、勤務後や休日に作成する必要があります。
心身ともに、大きな負担となってしまう可能性は否定できません。

指定申請書類 不備への対応

指定申請書類を提出したとしても、不備の補正を求められることが珍しくありません。
その場合は、その都度、担当窓口に足を運び、説明を受け、書類の不備を補正しなければなりません。

特に、指定申請書類の作成に慣れていない方の場合、補正を求められる可能性は高いです。

担当窓口が 平日しか開いていない

内勤で、土日祝がお休みの方の場合、開庁時間内に担当窓口へ出向くことは、ほぼ不可能だと言えます。

指定申請をするには、何度も役所に足を運ぶことになります。
その都度、有給を使う方法もありますが、現実的とは言い難いでしょう。

また、すでに事業をされていて、日中に動くことが難しい方もいらっしゃることでしょう。

そういった方々は、行政書士へ依頼するメリットが非常に大きいと言えます。

もちろん デメリットもある

もちろん、メリットだけではありません。
メリットの裏には、必ずデメリットが存在します。

◆費用が発生する
◆行政書士と連携をとる必要がある

といったことが挙げられます。

特に「あなたとの相性が悪い行政書士」に仕事を依頼してしまうと、連携を取ることが苦痛となってしまいます。
この点には、ぜひお気をつけください。

就労継続支援B型の指定申請は 障害福祉専門の行政書士へ

ひとくちに「行政書士」と言っても、専門分野は人それぞれです。
ですので、障害福祉専門の行政書士へ依頼されることをおすすめいたします。

15年間の障害福祉サービス事業所勤務経験を活かし、あなたの思いを実現するお手伝いをさせていただきます。
就労継続支援B型の指定申請のお困りごとを、お気軽にご相談ください。




【参考】行政書士以外の者が 代行をした場合

先ほど、行政書士以外の者が代行をすると、違法になるとご説明いたしました。
その、根拠となる法律を引用し、記載します。

※お時間、ご興味のある方はご覧ください。
 この法律のことを知らなくても、指定申請に直接的に影響はありません。

【行政書士法】

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 (略)
 第十九条第一項の規定に違反した者

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

eーGOV 行政書士法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

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