「施設外就労」は就労継続支援B型事業所などで実施することができます。
今回は、施設外就労を実施するための要件などを確認していきましょう。
施設外就労ってなに?
読んで字のごとく「施設の外で就労する」というものです。
企業から業務委託を受け、企業に出向いて仕事をします。
ですので、就労継続支援B型事業所の中ではできない仕事をすることができます。
また、企業に出向いて仕事をするため、いつもと違う雰囲気、空気感に触れることもできます。
場合によっては、そのまま出先の企業に採用してもらえることもあります。
一般就労に向けた、より実践的な取り組みと言えます。
施設外就労をするために、必要なものは?
いくつか要件がありますので、確認しましょう。
障害福祉課などへの確認
どこの企業へ出向き、どういった作業をするのか、ということを障害福祉課に伝えておきましょう。
自治体によっては報告が不要なこともあり、扱いが異なる部分ではあります。
ですが、勝手に施設外就労をした結果、認めてもらえない可能性もありえます。
そんなことのないように、万全の状態で施設外就労を実施できるようにしましょう。
個別支援計画への記載
個別支援計画に、施設外就労を実施する旨を記載しておく必要があります。
この記載がない場合、個別支援計画を無視したサービスの提供とみなされてしまいます。
あらかじめ組み込んでおくか、施設外就労実施前に内容を更新しましょう。
施設外就労先の企業と、業務委託契約を締結
必ず業務委託契約書を交わしましょう。
原則、業務委託契約書がなければ施設外就労が認められません。
また、企業間トラブルを避けるためにも、業務委託契約書の作成は必要です。
支援員の適切な配置
施設外就労先にも、支援員の配置が必要です。
指定申請時の「10:1」か「7.5:1」を満たすように配置します。
このときに気をつけたいのが、事業所内が支援員不足にならないようにすることです。
施設外就労に支援員が出向いた結果、事業所内の配置基準を満たさなくなるケースが散見されます。
場合によっては、報酬の返還等につながりますので、気をつけましょう。
利用者への指導について
利用者への指導は、必ず支援員が行います。
施設外就労先の従業員が、利用者へ直接指導することのないようにしましょう。
・業務委託契約であること
・施設外就労先企業に従事するのではなく、支援の一環として行っていること
などが、理由として挙げられます。
【作業等の指導】
施設外就労先
従業員
↓
支援員
↓
利用者
この流れを忘れないようにしましょう。
モニタリングの実施
施設外就労が始まったら、事業所または企業でのモニタリングが必要です。
月に2回、作業の様子や課題などを確認するため、モニタリングを行います。
忘れずに、記録を取り、保管しておきましょう。
障害福祉課などへの報告
月に1度、障害福祉課などへ、施設外就労の結果を報告する必要があります。
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/syogai_shisetsugai.html
神戸市ホームページ 「施設外就労実施報告書の提出について」
用意された様式に記入し、忘れずに提出しましょう。
正しい手順で、施設外就労を実施しましょう
後になって報酬の返還や、障害福祉課などから注意を受けないように。
しっかりと準備を整え、施設外就労を実施しましょう。
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