就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援B型】施設外就労って何?どうやって実施するの?

「施設外就労」は就労継続支援B型事業所などで実施することができます。

今回は、施設外就労を実施するための要件などを確認していきましょう。

施設外就労ってなに?

読んで字のごとく「施設の外で就労する」というものです。

企業から業務委託を受け、企業に出向いて仕事をします。
ですので、就労継続支援B型事業所の中ではできない仕事をすることができます。
また、企業に出向いて仕事をするため、いつもと違う雰囲気、空気感に触れることもできます。

場合によっては、そのまま出先の企業に採用してもらえることもあります。
一般就労に向けた、より実践的な取り組みと言えます。

施設外就労をするために、必要なものは?

いくつか要件がありますので、確認しましょう。

障害福祉課などへの確認

どこの企業へ出向き、どういった作業をするのか、ということを障害福祉課に伝えておきましょう。

自治体によっては報告が不要なこともあり、扱いが異なる部分ではあります。
ですが、勝手に施設外就労をした結果、認めてもらえない可能性もありえます。

そんなことのないように、万全の状態で施設外就労を実施できるようにしましょう。

個別支援計画への記載

個別支援計画に、施設外就労を実施する旨を記載しておく必要があります。
この記載がない場合、個別支援計画を無視したサービスの提供とみなされてしまいます。

あらかじめ組み込んでおくか、施設外就労実施前に内容を更新しましょう。

施設外就労先の企業と、業務委託契約を締結

必ず業務委託契約書を交わしましょう。
原則、業務委託契約書がなければ施設外就労が認められません。

また、企業間トラブルを避けるためにも、業務委託契約書の作成は必要です。

支援員の適切な配置

施設外就労先にも、支援員の配置が必要です。
指定申請時の「10:1」か「7.5:1」を満たすように配置します。

このときに気をつけたいのが、事業所内が支援員不足にならないようにすることです。
施設外就労に支援員が出向いた結果、事業所内の配置基準を満たさなくなるケースが散見されます。

場合によっては、報酬の返還等につながりますので、気をつけましょう。

利用者への指導について

利用者への指導は、必ず支援員が行います。
施設外就労先の従業員が、利用者へ直接指導することのないようにしましょう。

・業務委託契約であること
・施設外就労先企業に従事するのではなく、支援の一環として行っていること
などが、理由として挙げられます。

【作業等の指導】
施設外就労先
従業員
 ↓
支援員
 ↓
利用者

この流れを忘れないようにしましょう。

モニタリングの実施

施設外就労が始まったら、事業所または企業でのモニタリングが必要です。
月に2回、作業の様子や課題などを確認するため、モニタリングを行います。

忘れずに、記録を取り、保管しておきましょう。

障害福祉課などへの報告

月に1度、障害福祉課などへ、施設外就労の結果を報告する必要があります。

用意された様式に記入し、忘れずに提出しましょう。

正しい手順で、施設外就労を実施しましょう

後になって報酬の返還や、障害福祉課などから注意を受けないように。
しっかりと準備を整え、施設外就労を実施しましょう。

施設外就労のお困りごとは、こちらへご相談ください。

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