【しょき かさん】
新規利用があった場合に取得することができる加算です。
単位についてはこちらをごらんください
この記事のまとめ
【加算単位】
1日あたり 30単位
【要件】
事業所の新規利用があった場合
(欠席したときは請求できない)
【期間】
利用開始の日から数えて、30日目まで
単位数
1日あたり30単位の加算です。
これは、実際に事業所を利用した場合に加算を請求することができます。
つまり、利用者が欠席したときは請求することができません。
期間
利用開始初日から、30日目までが加算の対象期間です。
【例】
利用開始日 | 対象期間 |
3月1日 | 3月1日~3月30日 |
4月15日 | 4月15日~5月14日 |
【報酬額例】
◆利用開始日が8月1日
◇8月1日~8月30日が対象期間
◆この期間内に18日、就労継続支援B型へ通所した場合
◆単価を10円と仮定する
30単位×18日=540単位
10円×540単位=5,400円
決して大きな加算ではありませんが、請求し忘れないように注意しましょう。
加算を取得の要件を 正しく理解しましょう
要件を満たさずに、加算を請求しないように気をつけましょう。
◆利用者が休んだときも請求して良いのか
◆加算取得できる期間がいつまでなのか
初期加算は、この点を悩みがちです。
誤って請求をした場合、返還しなければなりません。
また、悪質な場合は、指定取り消し(営業禁止)となる可能性も否定できません。
就労継続支援B型の運営に関するお困りごとは、障害福祉専門の行政書士へご相談ください。