就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援B型】在宅でのサービス利用を導入するために気をつけること

新型コロナウイルスの影響で、一斉に普及したのがテレワーク(在宅ワーク)です。

その影響もあり、就労継続支援B型事業所でも、在宅支援を行うことが認められやすくなりました。
中には、新型コロナウイルスが流行する前から、在宅支援を導入していた事業所もあったようです。

今回は、在宅支援の導入について、見ていきましょう。

自宅でのサービス利用が認められるには

対象者

まずは、対象者を確認しましょう。

【対象者】
以下、両方とも満たす必要があります
■在宅でのサービス利用を希望する利用者
■在宅での支援が、効果的であると市区町村が判断した利用者

本人が希望していない、市区町村が認めない場合は、在宅でのサービス利用はできません。

運営規定への記載

在宅で実施する訓練や支援の内容を、運営規定へ明記する必要があります。

また、実施した支援などの内容を提出するよう、指定権者から求められた場合は、それに応じる必要があります。
つまり、定期的な報告義務があるわけではありません。

提出するものは、書面ではなく、音声データや動画データが望ましいです。
事前に在宅利用者に同意を得た上で、録音、録画をする必要があります。

提出するデータは、セキュリティーを施しましょう。
指定権者にもよりますが、解凍時にパスワードが必要となるzip化などでかまいません。

報酬請求のための要件

次の(ア)から(キ)のすべての要件を満たす必要があります。
これらを満たさなければ、国保連へ報酬請求することができません。

(ア)
・就職に向けた、知識・能力向上のための支援が行われている
・常に、作業活動や訓練等のメニューが確保されている

(イ)
・1日のうち、最低でも2回、進捗状況の確認や助言などを行う
・活動や訓練の内容、在宅利用者の希望などに応じて、1日2回以上の対応を行う

(ウ)
・緊急時の対応ができる

(エ)
・活動や訓練の内容に疑問が生じたとき、随時訪問や連絡をし、解決することができる

(オ)
・次のいずれかの方法で、最低でも週に1回は評価などを行う
■事業所職員が利用者の自宅を訪問する
■在宅利用者が事業所へ通所する
■電話、パソコンなどを用いた連絡、ウェブミーティングなど

(カ)
・次のいずれかの方法で、月1日は訓練目標の達成度評価を行う
■事業所職員が利用者の自宅を訪問する
■在宅利用者が事業所へ通所する

(キ)
・上記(オ)と(カ)は、利用者が事業所へ通所した場合、同時に行ってもよい

在宅でのサービス利用が、誤った方法とならないように

各種要件を満たしていない場合は、報酬の返還となり得ます。
そうなってしまわないように、要件をしっかりと確認した上で、在宅でのサービス利用を導入しましょう。

在宅でのサービス利用でお困りでしたら、こちらまでご相談ください。

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