就労支援では「就労定着」という言葉が用いられます。
今回は、この「就労定着」の考え方をみていきましょう。
【基本】就労定着とは
就労定着とは「就職後、6か月仕事を継続すること」を指します。
この【就職】には、いくつか注意点があります。
◆雇用契約を締結していること
◆雇用形態や契約内容は問わない(正社員でなくてもよい)
◆就労継続支援A型の利用による雇用契約は不可
「就職」と聞くと、正社員として雇用されることをイメージしがちですが、アルバイトやパートなどでも問題ありません。
ただし、就労継続支援A型を利用する場合は対象となりません。
(就労継続支援A型の支援員として採用される場合は対象になります)
どのタイミングで カウントするか
就労定着の実績は、どのタイミングでカウントすればよいのでしょうか。
それは「6か月継続を達成した日」です。
6か月を経過したタイミングで、カウントします。
【例1】
・令和5年7月1日 就職
・令和5年12月31日 6か月継続達成
◆令和5年度の就職定着実績となる
【例2】
・令和5年10月1日 就職
・令和6年3月31日 6か月継続達成
◆令和5年度の就労定着実績となる
【例3】
・令和5年10月2日 就職
・令和6年4月1日 6か月継続達成
◆令和6年度の就労定着実績となる
【間違った例】
・令和5年10月2日 就職
・令和6年4月1日 6か月継続達成
◆令和5年度の就労定着実績としてしまう
就職するタイミングで、実績となるタイミングも変わってきます。
間違った解釈で、カウントしないように気をつけましょう。
6か月の継続を証明するために
自治体などから、在職証明などの提出を求められた場合は、それに応じる必要があります。
6か月継続のタイミングで、就職先の企業に在職証明書や勤務証明書を発行してもらうのが理想です。
書類の発行を断られることは、基本的にはないと思います。
しかし、企業側には、これらの書類を発行する義務はありません。
ですので、万が一、就職先の企業に、書類発行を断られた場合は自治体などに相談し、他の証明方法を確認しましょう。
自治体によっては、雇用契約書や給与明細でも構わない場合もあります。
決して、自己判断せずに、自治体などへ確認を行うことが大切です。
正しく把握し 適切な運営を
誤った解釈のまま、事業所を運営することは危険です。
特に、今回の就労定着は、加算や基本報酬に直結します。
ですので、報酬の返還や、指定取り消しにもつながりかねません。
もしも、ご心配なことがございましたら、こちらへご相談ください。
15年間の障害福祉経験を活かし、お手伝いをさせていただきます。