障害福祉サービス事業所を運営する上で欠かせないのが物件(建物)です。
指定申請の許可をもらうには、さまざまな基準を満たしている物件を選ぶ必要があります。
基準を満たすことは当然に求められます。
ですが、それ以外にも、賃貸契約を結ぶときに気をつけておきたいポイントがあります。
今回は、そのポイントを見ていきます。
建築基準法に関する注意点
日本には「建築基準法」という法律があります。
これは「ルールを守って安全な建物を建てましょう」という主旨の法律です。
その法律の中に、障害福祉サービス事業所にも関係のある条文があります。
建築基準法 第2条 二号 特殊建築物
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201#Mp-At_2
障害福祉サービス事業所は、この「特殊建築物」に該当します。
特殊建築物とは、人の出入りが多い建物のことです。
そして「人の出入りが多いので、防火基準を厳しめに設定しましょう」というルールが定められています。
特殊建築物に必要な「用途変更」とは?
用途変更とは、建物の使い道を変えるための手続きのことです。
たとえば
■今までコンビニだった建物を飲食店に変更する
■事務所だった建物を障害福祉サービス事業所に変更する
こういった場合には、用途変更が必要となります。
そして、この用途変更は「建築士」にしかできません。
その費用相場は、80万円~100万円とされています。
必ず「用途変更」をしないと障害福祉サービス事業所は開所できない?
この「用途変更」は一定の条件下であれば不要です。
■障害福祉サービス事業所として利用する床面積が200平方メートル以下
であれば、用途変更は必要ありません。
これは、建物全体の延べ面積ではありません。
障害福祉サービス事業所として使用する範囲が、200平方メートル以下であれば問題ありません。
物件の賃貸契約をする際に、注意しておきたいポイントですね。
【余談】
以前は100平方メートル以下であれば用途変更が不要でした。
ですので、物件探しに苦労された方も少なくありませんでした。
現在は、空き家対策の意味合いもあり、200平方メートル以下まで緩和されています。
結果として、物件探しの選択肢が増えました。
障害福祉サービス事業所の指定申請は
障害福祉サービス事業所の指定申請は、障害福祉専門の行政書士へご相談ください。
障害福祉歴15年の専門家が、ご相談を承ります。